土地評価証明書(固定資産評価証明書)とは?取得方法と取得時の注意点

土地を売却する際には、さまざまな書類が必要になりますが、そのうちの一つに「土地評価証明書」があります。
土地評価証明書とは、所有している土地の価値を証明するためのもので、「固定資産評価証明書」と呼ばれることもあります。土地の売却以外にも、不動産の相続や登記といった手続きに用いられます。
しかし、普段は目にする機会がなく、「どこで取得できるのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、土地評価証明書の記載内容や必要な場面、取得方法を紹介します。取得時の注意点も解説しますので、土地の売却を予定している方は、ぜひ参考にしてください。
- 土地評価証明書とは何か
- 土地評価証明書の取得方法
- 土地評価証明書を取得する際の注意点
土地評価証明書とは
土地評価証明書は、土地の価値を公的に証明する書類で、「固定資産評価証明書」と呼ばれることもあります。
固定資産税や相続税といった各種税金の算出に使用されるほか、土地の売却時には、土地評価証明書を参考にして売却額を決めることもあります。また、土地の登記手続きにも必要になるため、土地の売却を検討している方は、土地評価証明書の内容や見方を知っておきましょう。
記載内容と見方

土地評価証明書には次のような情報が記載されます。
項目 | 記載されている情報 |
---|---|
所在等 | 所在地・登記地目・現況地目 ※地目…土地の用途(宅地・田・山林など) |
地積 | 登記地積・現況地積 ※地積…土地の面積 |
価格 | 評価額 |
摘要 | 共有持分などが設定されている場合などに記載 |
所有者 | 土地の所有者の住所と氏名 |
どんなときに必要になる?
土地評価証明書は、次のようなシーンで用いられます。
- 相続税・贈与税の申告
- 不動産登記(添付書類として)
- 固定資産税の減額申請
- 土地の抵当権設定
- 土地の換地処分
- 土地の用途変更
- 土地の分筆・合筆
- 不動産を目的とした裁判の訴状に添付
土地を売却する際は、決済・引き渡し後の登記手続きで土地評価証明書が必要になります。不動産の査定を依頼する段階では、取得していなくても問題ありません。土地評価証明書の代わりに、固定資産税の課税明細書や固定資産評価通知書が用いられることもあります。
土地評価証明書の取得方法
ここでは、土地評価証明書を取得する方法を紹介します。取得までに時間がかかることもあるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
どこで発行してもらえる?
土地評価証明書は、所有する土地の自治体の窓口で発行できます。東京都23区の場合は、都税事務所で発行が可能です。対象の不動産がある区の都税事務所でなくても、どの都税事務所でも取得できます。
郵送で発行を依頼する場合は、申請書のひな形を各自治体のホームページからダウンロードします。発行までに1~2週間かかるため、土地を売却するタイミングが決まっている場合は余裕を持って申請しましょう。
自治体によっては、マイナンバーカードを利用してコンビニでも取得できます。
取得に必要な書類
土地評価証明書は、その土地の所有者や同一世帯の人のみが取得可能です。また、借地権を有する人や訴えを提起する人、相続人なども、所有者との関係性を証明する書類を別途用意することで取得できます。
こちらの表は、土地評価証明書に必要な書類の例です。
取得する人 | 必要な書類 |
---|---|
本人 | 申請書 身分証明書(運転免許証やパスポートなど) |
代理人 | 申請書 本人の身分証明書(家族の場合) 本人の関係がわかる書類(住民票など) 代理委任状(代理権限を証明する直筆の書面) |
法人 | 申請書 申請者の身分証明書 代表者の印または印のある委任状 |
取得する人によって必要となる書類が異なり、自治体によっては、土地の所在地を証明するための書類などの提出を求められることもあります。不明な点があれば、所在地の市役所や税務署などへ事前に問い合わせておくと安心でしょう。
法人の場合は、会計士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
発行にかかる手数料
発行にかかる手数料は1枚あたり200~400円程度で、自治体によって異なります。
建物の固定資産評価証明書が必要な場合は、土地と分けて発行されるため、2枚分必要です。ただし、マンション1室分を発行する場合は、土地と家屋が一体となるため1枚で取得できます。
同一の書類を複数枚取得する場合は手数料が安くなるケースもあり、東京都23区では2枚目以降が100円になります。また、土地の所有者以外の人が書類を取得する場合は、追加で料金がかかることもあるので覚えておきましょう。

マンションでも非敷地権のマンションは土地と建物で固定資産評価証明書が分かれている点に注意しましょう。建物と敷地をセットで登記する敷地権登記は1984(昭和59)年1月1日から開始されました。
そのため、1983(昭和58)年12月31日以前に建てられたマンションの場合、注意が必要です。
土地評価証明書取得に際する注意点
土地評価証明書は、手続きの内容によって、どの年度のものが必要になるかが異なるので注意が必要です。
手続き | どの年度の土地評価証明書が必要か |
---|---|
不動産登記の手続き | 登記申請時点の最新年度のもの |
相続税の申告手続き | 相続税の課税時点の年度のもの |
贈与税の申告手続き | 贈与税の課税年度のもの |
例えば、不動産登記の手続きであれば、最新年度の土地評価証明書が必要です。更新は毎年4月1日に行われるため、4月に申請する場合は、3月末までに取得した書類は使用できず、新たに取得する必要があります。
相続税や贈与税の申告に用いる場合は、課税時点の年度の書類が必要です。過去の年度の土地評価証明書が必要であれば、5年分までさかのぼって取得できます。
相続登記や贈与登記を行う場合は、いずれも最新年度の土地評価証明書が必要となります。
土地評価証明書の基礎知識まとめ
土地評価証明書は、土地の価値を公的に証明する書類です。固定資産税や相続税といった各種税金の算出に使用されるほか、土地の売却時にも必要になります。
書類を取得するには、自治体の窓口で発行してもらうか、申請書を郵送しましょう。自治体によっては、マイナンバーカードの利用でコンビニでも発行できます。土地の所有者以外の人が取得する際は、代理委任状などが必要になることもあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
郵送の場合は、書類の発行までに1~2週間かかります。土地を売却するタイミングが決まっている場合は、早めに手続きを済ませておくとよいでしょう。

不動産の引き渡し時に評価証明書がないと、買主に所有権を移転できません。最悪の場合、違約となり損害賠償の支払いへと発展する恐れがあるため、早めに用意しておきましょう。
また、引き渡しが年度をまたぐ場合は取り直しが必要になります。
不動産会社によっては、不動産会社の担当者が代わりに取得してくれる場合があります。代わりに取得するには、代理委任状が必要になるため、売却依頼をする際に署名捺印を行います。
自分で取得する手間が省けるため、忙しい方は不動産会社に任せましょう。