不動産の売買契約後に解約することはできますか?
回答日:2022年12月27日
不動産取引では、解約と解除の2種類があります。
賃貸のように継続性がある場合は解約を用いますが、売買では解除を指します。解除は、売主・買主双方とも申し出ることができます。
不動産の売買契約を解除するには、いくつかパターンがあります。既に契約書に記載されているもので、条文に則って対応が必要となります。
- ・売主と買主の話し合いの合意による解除
- ・手付金による解除
- ・債務不履行による解除
- ・契約不適合責任による解除
- ・ローン特約・買い替え特約の条件に基づく解除
- ・消費者契約法の条件に基づく解除
- ・クーリング・オフによる解除
不動産の売買契約を結んだ後は、基本的に売主と買主のどちらも解除の申し出が可能です。しかし、解除パターンによっては違約金が発生する可能性があるため、契約を結ぶまえに売買契約書で解除条件を確認しておくことをおすすめします。
また、相手方に売買契約の解除を申し出る際には、口頭ではなく書面で伝えることが大切です。売買契約の解除ではトラブルが発生する可能性があるため、解除を申し出る際には慎重に検討しましょう。
不動産売買の契約後に解約したくなったら?解除パターンと注意点で詳しくご説明しております。
このカテゴリのほかの質問
売却活動
- 不動産売却に適した時期はいつですか?
- オーバーローンの状態で家を売ることはできますか?
- 今の家に住みながら売却活動を行うことはできますか?
- 不動産の共有持分のみを売却することはできますか?
- 被災した家を売るにはどうすればいいですか?
- マンションを売却したいのですが、どこに相談すべきですか?
- 自殺があった物件は売れるでしょうか?
- 火事に遭った家は売れるでしょうか?
- 更地と古家付き土地はどちらで売るべきですか?
- 再建築不可の物件を売却することはできる?
- 認知症の親の家を売る場合はどうすればいいですか?
- 不動産売却に強い不動産会社を探すにはどうすればいいですか?
- 親の家を売るにはどうすればいいですか?
- 事故物件は売却できますか?
- 孤独死があった物件は事故物件に該当しますか?
- ゴミ屋敷でも売却はできますか?
- 売却活動中で家が売れないのはなぜ?
- 一般媒介契約と専任媒介契約の違いは何ですか?
- マンション売却時の内覧とは何ですか?
- 不動産売却時にリフォームは必要ですか?
- 名義が違う不動産の売却はできますか?
- 不動産の一般媒介契約の期間は?
- 不動産の専任媒介契約は契約期間中に解除できるのか?
- 不動産の専任媒介契約の期間は?
不動産売却についてよく寄せられる「お悩み」や「ご質問」について、事業責任者の土肥がお答えします。

事業責任者
土肥 大和(どい ひろかず)
不動産業界歴10年
実際の現場を知っているからこそ、お客様に寄り添ったサービスの提供が可能です。常に「三者良し」になるようチーム一丸で取り組んでおります。
フリーワード検索
よくあるご質問の全カテゴリ

不動産売却に特化した全国の優良企業と提携
大手はもちろん、地域に精通した優良企業も多数参画!
58秒で入力完了
STEP.1OK
STEP.2OK
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
仲介手数料は成功報酬型なので、売買契約が成立しなかった場合は基本的に支払う必要がありません。しかし、自己都合で解除になった場合、一度は売買契約が成立しているため、仲介手数料を請求される可能性があります。ただし、当事者(売主または買主)の「家を売る(家を買う)」という目的は達成されていないため、減額できるかもしれません。 売買契約が解除になった場合の仲介手数料の判例はさまざまなので、不動産会社に確認しましょう。また、ローン特約や買替え特約で白紙解除になる場合は、仲介手数料は請求されません。